メーリングリスト・ソフトウェア 製品概要 メーリングリスト・ソフトウェア 活用方法 メーリングリスト・ソフトウェア ダウンロード メーリングリスト・ソフトウェア 価格・見積・発注 メーリングリスト・ソフトウェア サポートセンター メーリングリスト・ソフトウェア パートナー
メーリングリスト・ソフトウェア melpod
システム管理者に頼らないメーリングリスト管理ソフトウェア
メーリングリスト サイトマップ
価格・見積・発注
*
価格・見積・発注TOP
価格
見積
発注
ライセンス
ライセンス更新
アップグレード
melpod使用許諾契約(試用)
melpod使用許諾契約

プロダクトガイドダウンロード
melpod が提供する機能をまとめたドキュメントです。
pdf プロダクトガイド
PDFファイル 512KB
ダウンロード
*
※ご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
melpod 使用許諾契約
本melpod使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、ngi technologies株式会社(以下「ngi technologies」といいます。)が、melpodの使用を希望する方(以下「ライセンシー」といいます。)に対し、melpodの使用を許諾する条件を定めています。
ライセンシーがngi technologiesが定めるウェブサイト(http://www.melpod.com)上の「同意して次へ」ボタンをクリックした時点で、ライセンシーは本契約の全ての条項に拘束されることに同意し、本契約の当事者となります。ライセンシーが下記の条項のひとつにでも同意されない場合は、ngi technologiesは本契約に基づくソフトウェアの使用許諾を致しません。
なお、ngi technologiesがウェブサイト上で随時掲載するmelpodに関するルール、諸規定等は本契約の一部を構成するものとします。

第1条定義
本契約において使用される下記各用語はそれぞれ下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「クライアントライセンス」とは、ライセンシーが本ソフトウェアの申込時に設定した利用可能者数において、本ソフトウェアを利用することができる権利を意味します。
(2) 「クライアントライセンス数」とは、ライセンシーが本ソフトウェアの申込時に設定した利用可能者数を意味します。
(3) 「サーバーライセンス」とは、本ソフトウェアをサーバーにインストールすることができる権利を意味します。
(4) 「仕様書」とは、本ソフトウェア(第6号に定義)の機能を定義するためのngi technologiesがウェブサイト上で掲載する資料を意味します。
(5) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(6) 「本ソフトウェア」とは、ngi technologiesが権利を保有するmelpodという名称により特定されるオブジェクト・コードのソフトウェア及びそれに付随するngi technologies所定の書類その他の資料の総称を意味します。本ソフトウェアがマイナーバージョンアップ(第7号に定義)され、ライセンシーがその新しいバージョンを有効に取得した場合は、かかるソフトウェアも含まれるものとします。
(7) 「マイナーバージョンアップ」とは、本ソフトウェアのエラーを修正し、又は機能を強化することを意味します。
(8) 「メジャーバージョンアップ」とは、本ソフトウェアに新しい機能を追加することを意味します。
(9) 「ライセンス体系」とは、別途ngi technologiesが定めるライセンスの料金の体系を記載した表を意味します。

第2条使用許諾
1. ngi technologiesはライセンシーに対し、本契約の有効期間中、本ソフトウェアを本条の定める条件に従い通常の用法により使用することを、非独占的に許諾します。ライセンシーが有効期間を超えて継続して使用することを希望する場合には、ライセンシーはngi technologiesとの間で再度ngi technologiesが定める方式により別途使用許諾契約を締結しなければなりません。それ以外の如何なる場合においても、有効期間を超えて使用することはできません。
2. 本ソフトウェアに関するライセンスは、サーバーライセンスとクライアントライセンスから構成されるものとし、サーバーライセンスについては、仕様書においてngi technologiesが別途定める仕様を備えたコンピュータハードウェア1台(但し、1台のコンピュータハードウェアに1つのオペレーティングシステムのみがインストールされている場合に限ります。)にインストールした状態でのみ使用することができるものとし、クライアントライセンスについては、ngi technologiesが定める範囲及び方式でライセンシーが設定したクライアントライセンス数においてこれを利用することができるものとします。
3. 前項の定めに拘らず、ライセンシーは本ソフトウェアをライセンシーの所有する他のコンピューターに再インストールすることができますが、その場合本ソフトウェアは、当初インストールしていたコンピューターから全て消去されなくてはなりません。
4. ライセンシーは、保管又は保存を目的として、1コピーに限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成することができます。
5. ライセンシーは、本ソフトウェアを全世界において利用することができます。

第3条ライセンス料等
1. ライセンシーは、ngi technologiesに対し本ソフトウェアの使用許諾の対価として、別途ngi technologiesが定めるライセンス体系によりライセンス料金及びこれに係る消費税相当額を、請求書記載の支払時期に支払うものとします。また、利用料等の支払は、ngi technologiesの指定する銀行口座への振込送金の方法によるものとし、銀行振込手数料その他支払いに要する費用はライセンシーの負担とします。
2. 前項に定めるライセンス料は、サーバーライセンスに対する対価としてのサーバーライセンス料と、クライアントライセンスに対する対価としてのクライアントライセンス料に分けられるものとし、本契約成立後1年目においては、ライセンシーはサーバーライセンス料とクライアントライセンス料の合計額(以下「初期ライセンス料」といいます。)を支払うものとし、第14条第2項により本契約が更新された場合は、クライアントライセンス料のみが発生するものとし、以後も同様とします。
3. ライセンシーは、本条に定める支払を遅滞した場合には、年18.25%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第4条クライアントライセンス数の増加等
ライセンシーは有効期間中であっても、別途ngi technologiesが定めるライセンス体系及び料金においてクライアントライセンス数を増加させることができます。なお、本契約の有効期間内でのクライアントライセンス数の減少はできません。

第5条禁止行為
ライセンシーが以下の行為を行うことを禁止します。
(1) 本ソフトウェアに記載された所有権の告示、ラベル、又はマークを削除すること。
(2) 本契約に許容されている範囲を超えて本ソフトウェアを同時に複数のコンピューター上で使用すること、あるいは使用する許可を与えること。
(3) 本ソフトウェアを(a)商用又は非商用の迷惑電子メールの送信に使用すること、もしくは(b)パケットのヘッダ又は電子メール内のヘッダ情報を偽造したり、本ソフトウェアを通じて電子メールを送信したことを隠蔽し又は不明瞭にしようと試みること。
(4) 本ソフトウェアを使用し、(a)ウィルス、「サービス停止」(高負荷)攻撃、「フラッディング」「スパミング」「メール爆弾」、ネットワーク又はウェブサイトの「破壊行為」などを含む手段により、どのような形態であれネットワーク又はコンピューターを使用しているユーザーに対して提供されているサービスに障害を生じさせること、若しくは(b)正当な権限なしにシステム、ネットワーク、不具合を伴うセキュリティ、又は認証手段の脆弱性を検証、スキャン、又はテストすること。

第6条本ソフトウェアの取扱い
1. ライセンシーは、本契約で認められた場合を除き、本ソフトウェアにつき、如何なる理由に基づいても、譲渡、移転、担保設定、使用許諾、貸借、頒布、再販売、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む。)その他の処分をしてはなりません。
2. ライセンシーは、解除その他理由の如何に拘らず、本契約が終了した場合には、ngi technologiesの指示に従い、本ソフトウェアにつきngi technologiesに対する返却、廃棄その他の処分を行います。

第7条再許諾の禁止等
ライセンシーは、ngi technologiesの事前の書面による承諾なく、本ソフトウェアについて本契約に基づき許諾された権利を、第三者に対し再許諾しないものとします。ライセンシーがngi technologiesの事前の書面による承諾を得て、本ソフトウェアについて本契約に基づきライセンシーに許諾された権利を第三者に再許諾した場合には、本契約の適用上当該第三者の行為はライセンシーの行為とみなし、ライセンシーはngi technologiesに対し当該第三者の行為につき一切の責任を負担するものとし、ngi technologiesが当該第三者の行為に基づき被った一切の損害を賠償するものとします。

第8条知的財産権
1. 本ソフトウェアに関する知的財産権は全てngi technologies又はngi technologiesにライセンスを許諾した者に帰属するものとします。
2. ライセンシーは、本ソフトウェアについて、本契約に基づき第2条に定める使用権のみを付与されるものであり、本ソフトウェアに関するいかなる知的財産権の移転又は譲渡も受けるものではありません。
3. ライセンシーは、本ソフトウェアの全部又は一部につきngi technologies又はngi technologiesにライセンスを許諾した者の知的財産権を侵害する行為(複製、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、本ソフトウェアの派生製品の作成を含みますが、これに限定されません。) をしてはなりません。
4. ライセンシーは、本ソフトウェアの構成部分を分離して利用することができないものとします。但し、ngi technologiesが別途無償での利用を認める構成部分についてはこの限りではありません。
5. ライセンシーは、本ソフトウェアに含まれる製品表示、著作権表示、商標その他の表示をngi technologiesの事前の書面による承諾なく除去又は変更しないものとします。

第9条保証の否認
1. 本ソフトウェアは現状有姿で提供されるものとし、ngi technologiesは、明示黙示を問わず、本ソフトウェアにつき、商業利用の可能性、特定目的に対する適合性、権利侵害の不存在などに関するいかなる種類の保証も行うものではなく、本契約の有効期間中に本ソフトウェアの欠陥(仕様書に規定されたとおりに機能が動作しないことを意味します。以下本条において同じ。)について補修等を行うことを一切保証しないものとします。
2. ngi technologiesはライセンシーが本ソフトウェアを使用したことにより被った損害につき、例え、ngi technologiesがかかる瑕疵、損傷又は故障の可能性等について知らされていた場合であったとしても、何らの責任を負わないものとします。
3. ライセンシーは、自己の責任で本ソフトウェアを利用するものとし、本ソフトウェアを利用することが、ライセンシーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、ngi technologiesはライセンシーによる本ソフトウェアの利用が、ライセンシーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
4. 本条の規定は、本ソフトウェアの瑕疵、損傷又は故障に関するngi technologiesの法律上の一切の責任(瑕疵担保責任、債務不履行責任及び不法行為責任を含みます。)を規定したものであり、ngi technologiesは本条に定めるほか、本ソフトウェアの瑕疵、損傷又は故障について、直接又は間接を問わず、何らの責任も負わないものとします。

第10条技術サポート
本ソフトウェアに関する技術サポートは、ライセンシーからの電子メールによる問い合わせに対する対応に限るものとし、それ以外についてngi technologiesはライセンシーに対し本契約に基づきいかなる技術サポートも行う義務を有しないものとします。

第11条マイナーバージョンアップ
1. ngi technologiesが本ソフトウェアのエラーを修正し、又は機能を強化した新しいマイナーバージョンアップ版を作成した場合には、ライセンシーに対しそのマイナーバージョンアップ版を、ngi technologiesが定める方法により、無償で提供するものとします。
2. 前項に基づき無償で提供されるマイナーバージョンアップ版は本ソフトウェアのエラーの修正その他機能を向上させる目的で作成されたものに限るものとし、新しい機能を追加したメジャーバージョンアップ版については、別の製品として無償提供の対象とはなりません。なお、無償提供の対象か否かの判断はngi technologiesが行うものとします。
3. ngi technologiesは、第1項に基づくマイナーバージョンアップ版の交付から1ヶ月を経過した後はいつでも、旧バージョンに関する技術サポートを打ち切ることができるものとします。ngi technologiesは、かかる技術サポートの打ち切りに関してライセンシーに対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第12条紛争処理及び損害賠償
1. ライセンシーは、本契約に違反することにより、又は本ソフトウェアの利用に関連してngi technologiesに損害を与えた場合、ngi technologiesに対しその損害を賠償しなければなりません。
2. 本ソフトウェアの利用に関連して第三者からクレーム、損害賠償請求その他の主張又は請求がなされた場合には、ライセンシーの費用と責任においてこれを処理するものとし、ngi technologiesがかかる第三者からの請求に基づき損害を被った場合には、ライセンシーはその損害を賠償するものとします。
3. ライセンシーは、本ソフトウェアの瑕疵又は権利関係に関して、第三者からクレーム、損害賠償請求その他の請求又は主張がなされた場合には、遅滞なくngi technologiesに通知するともに、ngi technologiesの指示に従うものとします。
4. ライセンシーは、本契約に違反して本ソフトウェアの複製を行った場合においては、1回の複製につき本ソフトウェアの初期ライセンス料の2倍に相当する金額を、違約金としてngi technologiesに対して支払わなければならないものとします。但し、本条はngi technologiesがライセンシーの違法複製により被った損害の賠償を別途ライセンシーに対して請求することを制限するものではありません。

第13条ライセンスの遵守状況の確認
ngi technologiesはライセンシーが本契約を遵守していることを確認するためいつにてもライセンシーに対し本ソフトウェアの利用状況の報告を求めることができ、ライセンシーはngi technologiesの請求があるときは速やかにngi technologiesの指定する方法で本ソフトウェアの利用状況につき正確な報告を行うものとします。

第14条有効期間
1. 本契約の有効期間は、本契約の内容にライセンシーが同意した時から、ngi technologiesがライセンシーに対しライセンスキーを発行した日から1年間が経過した日までとします。
2. 前項の有効期間は、本契約の有効期間満了の2ヶ月前からngi technologies所定の手続をとることにより新たなライセンスキーの発行を受けることができ、本契約の有効期間はそのライセンスキーの発行日から1年間が経過する日まで延長されるものとし、以後も同様とします。
3. 本契約の有効期間終了後、ライセンシーが新たなライセンスキーの発行を受け、それに基づき本契約の有効期間中に利用していた本ソフトウェアを利用した場合には、本契約は有効期間満了時に遡って有効となり、新たなライセンスキーの発行日から1年間が経過する日まで有効に存続するものとします。

第15条解除等
1. ngi technologiesは、ライセンシーに次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、直ちに本契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反の是正及び当該違反に基づく損害の賠償をしない場合
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産、民事再生手続開始、会社整理開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3) 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4) 仮差押え、仮処分、差押え又は競売の申立てを受けたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 解散(合併による場合を除く。)、清算、又は営業の全部若しくは実質的に全部を第三者に譲渡したとき
(7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
2. ライセンシーに前項に掲げる事由の一つが発生した場合、ライセンシーのngi technologiesに対する債務は当然に期限の利益を失い、ライセンシーは全ての債務をngi technologiesに弁済しなければなりません。

第16条契約終了時の取扱い
本契約が期間満了又は解除により終了した場合には、ライセンシーは本ソフトウェアを利用することができないものとし、ngi technologiesは本ソフトウェアの利用停止によりライセンシーが被った損害について一切の責任を負わないものとします。かかる場合においては、ライセンシーは本ソフトウェア及びその一切の複製物を破棄するものとします。

第17条ライセンス料の不返還
ライセンシーが本契約に関連してngi technologiesに支払った利用料は、サービス提供の中断若しくは停止又は本契約の終了(期間途中で解除その他の理由に基づき終了した場合も含む。)、その他理由の如何を問わず、一切返還されないものとし、ライセンシーは本条においてこれに同意するものとします。

第18条秘密保持
1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、ライセンシーが、ngi technologiesより口頭、書面、コンピュータネットワーク、その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、ngi technologiesに関する技術、営業、業務、組織に関する全ての情報を意味します。
2. ライセンシーは、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、ngi technologiesの書面による承諾なしに第三者にngi technologiesの秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。但し、裁判所の命令、その他法律上の強制力を伴う義務に基づき開示する場合はこの限りではありません。
3. ライセンシーは、本契約の終了時又はngi technologiesから求められた場合にはいつでも、遅滞なく、ngi technologiesの指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄します。
4. ライセンシーは、故意、過失を問わず、また本契約終了の前後を問わず、いかなる場合においても本契約において知りえた本ソフトウェアのライセンスキー、プログラム構造、データーベース構造、編成等に関する情報を第三者に対して開示又は漏洩してはいけません。

第19条本契約の変更
1. ngi technologiesは、本契約の内容を自由に変更できるものとします。
2. ngi technologiesは、本契約の内容を変更した場合には、ライセンシーに当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、ライセンシーが本ソフトウェアを使用した場合又はngi technologiesの定める期間内に異議を申し述べなかった場合は、ライセンシーは、本契約の変更に同意したものとみなします。

第20条連絡/通知
本契約に関する通知又は連絡は、ngi technologiesの定める方法で行うものとします。

第21条譲渡禁止
1. ライセンシーは、ngi technologiesの書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位又は本契約に関して発生する権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。2. ngi technologiesは本ソフトウェアに関する営業を第三者に譲渡した場合には、当該営業譲渡に伴い本契約上の地位を当該営業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ライセンシーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。

第22条輸出制限
ライセンシーは、本ソフトウェアに適用のある輸出制限に関する日本又は外国の法令等に反して本ソフトウェアを日本国外に持ち出すことはできないものとします。

第23条不可抗力
ngi technologiesは、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中ライセンシーに対し債務不履行責任を負わないものとします。

第24条完全合意
本契約は、本契約に含まれる事項に関する本契約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、当事者間の本契約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先するものとします。

第25条分離可能性
本契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、本契約の当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第26条存続規定
第5条乃至第9条、第12条、第15条第2項、第16条乃至第18条、及び第21条乃至第28条の規定は、本契約終了後も有効に存続します。

第27条準拠法及び合意管轄
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条消費者契約法に基づく修正
1. 本契約が消費者契約法第2条第3号に定める消費者契約に該当する場合、本契約の各規定のうち、ngi technologiesの損害賠償責任を免責する部分は適用されない場合があるものとし、その場合には、ngi technologiesは各規定に定めるライセンシーに発生した損害がngi technologiesの債務不履行又は不法行為に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って1年の期間にngi technologiesがライセンシーから第3条に基づき現実に受領した対価の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
2. 本契約が前項の消費者契約に該当する場合、第3条第3項に定める遅延損害金の割合は、年14.6%とします。

第29条協議
本契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。

以上
ngi technologies株式会社
153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー20階
TEL 03-5725-4891
ページの先頭
企業概要 プレスセンター プライバシーポリシー サイトセキュリティ
Copyright ngi technologies,Inc. All rights reserved.